2025年4月の改正で何が変わったか
断熱材や太陽光パネルで建物が重くなった実態に合わせ、必要な壁の量の計算方法が見直されました
根拠: 建築基準法(令和7年4月1日施行)
決まっていること
- 2025年(令和7年)4月1日に施行された改正で、木造建築物の必要壁量の算定方法が変わりました。
- 従来は「軽い屋根」「重い屋根」の区分で必要な壁量を表から求めていましたが、この区分が廃止され、建物の荷重の実態に応じて算定式で求める方式になりました。
- 背景にあるのは建物の重量化です。断熱性能を高めるためのサッシや、屋根に載せる太陽光発電パネルなどで、省エネ性能の高い住宅ほど重くなる傾向があります。
- 柱の小径についても、建物の重量に応じて算定する式が定められました。
- あわせて、いわゆる4号特例が縮小されました。木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下を対象にしていた特例が再編され、平屋かつ200㎡以下の「新3号建築物」以外は、構造関係規定等の審査を受けることになりました。
- 経過措置があります。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに工事に着手するもの(階数2以下・高さ13m以下・軒高9m以下・延べ面積300㎡以内の木造)は、改正前の基準によることができるとされていました。
自分の建物で確かめられること
- これから注文住宅を建てる場合、設計者に新しい壁量基準での検討結果を見せてもらう
- 2025年4月〜2026年3月に着工した木造住宅は、経過措置で改正前の基準の可能性があるので着工日を確認する
- 木造2階建てのリフォームを検討している場合、建築確認申請が必要になるケースがあるので事前に確認する
経過措置があるため、2025年4月以降に完成した木造住宅がすべて新しい壁量基準というわけではありません。このサイトの判定でも、その分の幅を見込んでいます。
自分の建物がどれにあたるか確かめる
建物ができた年月と構造を入れると、旧耐震基準・新耐震基準・2000年基準・2025年基準のどれにあたるかがわかります。境目にあたる時期なら「どちらの可能性もある」と表示します。無料・登録不要で、入力した内容は端末の中だけで処理されます。
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